迷惑な餌やりを荒川区が罰則付きで禁止「地域猫」は対象外

47ニュースより

[全国初、迷惑な餌やりダメ  荒川区が罰則付きで禁止 ]

2008/12/12 【共同通信】

 東京都荒川区が飼い主のいない動物への迷惑な餌やりを罰則付きで禁じる全国初の条例案が12日、区議会本会議で採決され、賛成多数で可決した。来年4月から施行する。

 条例は、被害について住民が共通認識を持つことが前提。実態調査後に弁護士らでつくる審査会の意見を受けて立ち入り調査をし、必要に応じて勧告などをする。立ち入り調査を拒んだり、妨げたりすると罰金最高10万円、勧告に従わなければ同5万円を科す。

 住民らが面倒を見る「地域猫」は条例の対象外としている。

 傍聴していた愛猫家の品川区の主婦(49)は「餌やりが無責任か管理しているかは普通の人は区別できない。条例に便乗して苦情を言われるなど影響が飛び火しそうで怖い」と語った。

 西川太一郎区長は「丁寧な運用に取り組み、団体や区民の理解を得たい」と述べた。

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野良ネコ保護地域「説明なし」 都営住宅を住民提訴

2008年12月19日の 読売新聞夕刊に「野良ネコ保護地域「説明なし」 都営住宅を住民提訴 」という記事がありました。念のために転載いたします。

 野良猫の世話をする東京都のモデル地域に指定されていたことを、入居前に説明されなかったのは不当だとして、国立市の都営アパートの男性住民(46)が都住宅供給公社を相手取り、慰謝料や転居費用など計132万円の損害賠償を求める訴訟を、東京地裁八王子支部に起こしていたことが分かった。

 訴状などによると、男性は昨年7月、1階の部屋に引っ越してきたが、一部の住民が餌やりをしている二十数匹の猫のふん尿のにおいや夜鳴きに悩まされるようになった。

 都営住宅では本来、犬や猫の飼育が禁じられている。しかし、ここは野良猫が目立つようになった2003年に、都が無料で猫の不妊去勢手術をしたり、飼育ルールを作るために職員を講師として派遣したりする「地域猫制度」のモデル地域に指定されていた。1年の指定期間後は、猫が寿命で姿を消すまで、地元の自治会やボランティア団体などが管理を続けることになっているという。都内ではこれまでにモデル・対象地域に計30か所が指定されている。

 公社側の答弁書によると、都が「捨て猫を誘発する」という理由でモデル地域の場所を公表していないことなどから、指定を知る立場になく、男性に対して説明する法的義務はなかった、と主張。これに対し、男性は「都営住宅管理者でありながら『説明義務はない』は通用しない。猫の嫌いな人、アレルギー体質の人にとっては生死にかかわる」と訴えている。

 都住宅供給公社の話「係争中なので、コメントは差し控えたい」

(2000年12月19日 読売新聞)

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平成20年度 人と動物の共生を考える公開セミナー 人と動物が幸せに暮らすために−犬のしつけ−

犬のしつけに苦労していませんか?家族全員、一生懸命頑張って犬を育てているのに、「言うことをきいてくれない」、「むやみに吠えてしまう」と困っている方は少なくありません。でも、人にとっては困ってしまう行動が、犬にとってはあたりまえの行動かも知れないのです。
犬の習性とは?犬はどのように学習していくのか?犬の行動を理論的に知っておくことで、犬も人もお互いに、楽しく、効果的な方法でしつけることができるはず。いまからでも遅くありません。愛犬とのより楽しい生活のために、このセミナーでしつけの正しい知識を学びましょう。

●主  催 社団法人日本愛玩動物協会
●後  援 厚生労働省・環境省
●講演内容 【基調講演】
「人と動物が幸せに暮らすために - 犬のしつけ -」(100分)
講師:日本獣医生命科学大学助教 水越 美奈 先生
愛玩動物飼養管理士による飼育体験談(30分)
動物愛護行政の取り組みについて(30分)(予定)

13 時 30 分~17 時(受付開始 13 時)
聴講無料
犬の同伴不可

各会場・日程 等の詳しくは 社団法人 日本愛玩動物協会 でご確認ください。

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三笠市 市営住宅ペット問題

**** Wikipedia より転載 ****

市営住宅でペットを飼育している住民へ対し、ペットを手放すか退去するかを求めているもの。公営住宅でのペット飼育にまつわるトラブルは全国各地の自治体で抱えており、一石を投じたその対応が注目されている。

発端は、ペットを飼育していない住民からの苦情が三笠市へ寄せられた事による。その後住民を対象にしたアンケートでもペット飼育に否定的な回答が過半数を占めていた。

そこで三笠市は2005年に市営住宅でのペット飼育禁止を正式に決定。既にペットを飼っている住民に対し、2008年(平成20年)3月まで3年間の猶予期間を設け、その間にペットを手放すか、市営住宅から退去するかの対応を求めていた。

元々、三笠市の市営住宅はかつての炭鉱住宅を市が買い上げて市営住宅化したものが多く、炭鉱時代から住み続けている高齢の住民が大半を占めている。炭鉱住宅時代にはペット飼育に関して規制は無く、市営住宅化後も犬の登録を行っても三笠市からは何ら注意されないなど、事実上の黙認状態が続いていた。

このため、それまでペットを飼育できていた住民たちが、突然の禁止決定に巻き込まれる形となった。三笠市では手放すペットの里親探しなどを行っているが、中には手放せずに三笠市外への転出を余儀なくされたケースや、飼い主が処分を求めて猫を市役所へ持ち込んだケースもあったという。

2008年(平成20年)3月31日に猶予期限が切れたが、なお約100世帯が対応を決められずにペットを飼い続けている状態だという。三笠市では強制的な退去は求めず、今後も話し合いを続けていくとしている。また4月18日にはペットを飼育している一部の住民が三笠市に対し、飼育中のペットの寿命が全うするまでは飼育を許可するよう求めて嘆願書を提出したが、ペット飼育禁止の対応を変える予定は無いとしており、今後の動向が注目される。

*****以上*****

関連ニュースサイト 札幌テレビ放送

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ある日、道ばたで明らかに持ち主のいないフェレットに出会ったら

ある日ある時、道ばたに明らかに持ち主のいないフェレットがいます。
このフェレットに出合った人はどうすればよいのでしょうか?

 アニマルウエルフェア連絡会さんで、こんな疑問を受けと、行政に投げかけてみました。

 「犬や猫は大変だからフェレット飼っている」という人が多いようですので、マンション内で出会う可能性もありそうではありませんか?
 詳しい記事はこちらで。

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«首都圏のペット可新築マンションの普及率は2007年で8割を超えた