最近の判例更新
「ペットマンションの最近の判例」に、平成16年9月22日判決 福岡地裁 「(マンション売主への)損害賠償請求事件」を追加いたしました。
マンションにおけるペット飼育に関して、売主である販売業者の説明義務違反及び不法行為責任が否定された事例です。
(原告)分譲マンション購入者 (犬の飼い主)
(被告)不動産の売買及び仲介等を目的とする会社
(内容)原告が、被告に対し、している事案である。
所謂「曖昧規約」のマンションにて、売主が「飼育可」だと飼い主には説明し、他の買い手には「飼育不可」だと話して販売。
被告が原告に対してマンションを販売する際、ペットの飼育に関して不適切な説明を行い、原告を同マンションでのペットの飼育が可能であると誤信させてその売買契約を締結させたとして、損害賠償または不当利得の返還を請求。
これが否決されました。
が、これはよく読んでみると、勝手な判断を行った飼い主と、非を逃れようと必死な販売会社に対し、裁判所は至極まっとうな意見を述べています。
中に、「原告は以前にもマンションに住んでいたのだから、<将来的に飼育が保障されている と思わされた>と言っているけれど、管理組合で規約が変更される事は知っていたはずでしょ?」という下りがあります。
また、「ペット飼育には相当の設備が必要」と「飼育不可が常識」を訴える売主の話を、全く意に介さない感じにも判決文からは見え隠れし、裁判官に少しばかり感心しました。「この規約は飼える規約でしょうが」と……
しかしながら、販売側の姑息な二枚舌の手法は未だにあるのかと怒りを覚えます。
しかし、裁判では「言った言わない」の事は争点になりません。
相手の責任を問うなら、私が再三主張するように、最低限書面に残すかテープをとる必要があるのではないでしょうか。
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