サイト更新情報

マンションで動物と暮らすメーリングリスト ダイジェスト

すみません、すっかりダイジェスト整理をサボっていました。
順次UPいたします。

1. NHK放送「犬と暮らしを楽しもう」
2. 猫の「デクロウ」について
3. コンパニオン・アニマルリサーチWEBコンテンツ「あなたとペットのたのしい暮らし」
4. 曖昧規約から大急ぎで飼育可明確に?
5. 賃貸物件の原状復帰について
6. 避妊去勢に爪除去手術
7. 変わり者に暮らしを制限される?
8. 「ペット問題を考える会」を開催してます
9. 「ペットサークル」無事結成、会長になっちゃいました
10. 「ペット可にしてもらった」という、何故か負い目のような
11. この規約がいつまでもこのままである、という保障はない
12. 管理組合に持ち込まれたペットの苦情、実は個人間トラブル。犬は、ただの後付理由だった
13. 井本先生のblog「ペットと暮らす住まいの話」
14. 犬種別付き合い方マニュアル
15. モデルハウス巡り、チェックのポイントは……
16. 犬の為の床にと、防音性能の下がるリフォームを勧めてくるリフォーム業者
17. 飼育禁止を言い渡された高齢飼い主が、逆に不当だと管理組合を訴え、勝訴?
18. ペット共用設備は必須と主張する建築家は正しいか?
19. ペットクラブ運営代行会社? その月会費の行方
20. 被災時、ペットとの同行避難情報「NPO アナイス」
21. 足拭い!
22. マンションに捨てられる?ネコ
23. ALL About スーパーおすすめサイト大賞 2006 ノミネート
24. 飼育者ゼロを目的とする制度の立案
25. 総会で「ペット飼育者自主管理委員会設立」案は可決
26. 最初の管理規約の承認等で、ペットのサイズ規定の提案をしてもいい?
27. 「コミュニティ」とは、一人一人の毎日の「コミュニケーション」から
28. 規約改正。ウチの場合は。
29. 共用部の移動については、専用のカートの使用を義務付けた高層マンション
30. 公園では犬に口輪を 子どもの死傷事件でスイス揺れる
31. 日経子猫殺し事件
32. 川崎簡易裁判所の判例文をメンバーサイトにUP
34. 小型犬までの規約なのに、ロットワイラーが……
35. 最初の問題飼い主さんへの対処が早かった事が効果てき面
36. 既成事実は不信の元
37. 公開セミナー「集合住宅でのペットの飼い方、そこで起こる事とその対策」
38. 食い違う「ペットに関するアンケート」ペットサークル案と理事長案
40. エレベーターでの事故防止

| | トラックバック (0)

「マンションで動物と暮らすML」について

 マンションで犬や猫と暮らしている人の情報交換用のML(メーリングリスト)ですが、そろそろシステムを変更しようかと思います。

 取り巻く環境やネット上の個人情報の認識も変わってきましたし、もう少し参加の自由度を高めた方がいいように思うのです。
 早ければ来年早々の変更となる予定です。

| | トラックバック (0)

「コメントノート」投稿停止中

 公開可能なご意見やご提案を頂いていた「コメントノート」において、システムプログラムに問題があるようで一時停止しております。

 再開のためには、プログラムの修正を待つか、新しいシステムの導入となりますが、少しお時間をいただく状態です。
 しばらくお待ち願います。

| | トラックバック (0)

住まいの工夫 更新

コンパニオンアニマルと暮らす 」の「住まいの工夫2(共用施設)」編を手直しいたしました。
「足洗い場」の項目です。

 このところ、新築の分譲マンションでは「ペット可」タイプが殆どです。そして「ペット共生」という名を表現するのに「足洗い場」が必ずといっていいほど設けられています。
 ところが、この「足洗い場」という設備は、正しい使用方法と意味で付けられているわけではないのです。
 「足洗い場をエントランス付近に設置し、廊下などの共用部分 を汚すことがなくなり、居住者間のトラブルを回避することができます」という設置の意味を説明している事が多いのですが、本来の使用方法と意味を理解していないので出る理由です。

続きを読む "住まいの工夫 更新"

| | トラックバック (1)

最近の判例更新

 「ペットマンションの最近の判例」に、平成16年9月22日判決 福岡地裁 「(マンション売主への)損害賠償請求事件」を追加いたしました。

 マンションにおけるペット飼育に関して、売主である販売業者の説明義務違反及び不法行為責任が否定された事例です。
 
(原告)分譲マンション購入者 (犬の飼い主)
(被告)不動産の売買及び仲介等を目的とする会社

(内容)原告が、被告に対し、している事案である。

 所謂「曖昧規約」のマンションにて、売主が「飼育可」だと飼い主には説明し、他の買い手には「飼育不可」だと話して販売。
 被告が原告に対してマンションを販売する際、ペットの飼育に関して不適切な説明を行い、原告を同マンションでのペットの飼育が可能であると誤信させてその売買契約を締結させたとして、損害賠償または不当利得の返還を請求。
 これが否決されました。

 が、これはよく読んでみると、勝手な判断を行った飼い主と、非を逃れようと必死な販売会社に対し、裁判所は至極まっとうな意見を述べています。

 中に、「原告は以前にもマンションに住んでいたのだから、<将来的に飼育が保障されている と思わされた>と言っているけれど、管理組合で規約が変更される事は知っていたはずでしょ?」という下りがあります。
 また、「ペット飼育には相当の設備が必要」と「飼育不可が常識」を訴える売主の話を、全く意に介さない感じにも判決文からは見え隠れし、裁判官に少しばかり感心しました。「この規約は飼える規約でしょうが」と……
 
 しかしながら、販売側の姑息な二枚舌の手法は未だにあるのかと怒りを覚えます。
 しかし、裁判では「言った言わない」の事は争点になりません。
 相手の責任を問うなら、私が再三主張するように、最低限書面に残すかテープをとる必要があるのではないでしょうか。

| | トラックバック (1)

全改装

 サイト開設の平成10年から、とうとう7年目を迎えました。
 これを記念して、という事ではないのですが、法律も代わりましたし、取り巻くインターネット環境も変わったようです。
 資料が古くなったりリンク先が消えていたりというものを改修いたしました。

 文字が細かくて見難いと指摘がありましたので、大きくしてみましたが、いかがでしょうか。
 
 大阪での「曖昧飼育規約」における飼育の可否にかんする判例は、リンク先(集合住宅維持管理機構さん)
がページを閉じてしまいましたので、判例に詳細を少し挙げました。
 その他、細則改正時に参考にと、改正後「マンション標準管理規約」の、飼育細則に関するコメントも資料としてあげました。

| | トラックバック (0)

小冊子修正

 「これからのモラルとマナー」小冊子ですが、 「廊下等では抱きかかえて」のバージョンを修正いたしました。
 エレベーターの待ち方の部分で、「リードを持って待つ時……」となっておりまして、この一言を削除しています。

 

| | トラックバック (0)

暮らしのコツ

 「暮らしのコツ」というちょっとしたコラムを、本体の「コンパニオンアニマルと暮らす」に載せていますが、題名だけで中身がなかった項目の内、「問題?」の部分を再度UPしました。
 
 中々人に苦情や要求を訴えると言うのは難しいものですが、気持というのは重要です。相手の問題を自分の問題として考える、ということは、デザイナーでなくとも大切で重要なキーワードなのかと感じます。

| | トラックバック (0)